福祉従事者の共済・福利厚生のこと

長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済のご案内

実施主体社会福祉法人長野県社会福祉協議会
加入対象県社協の会員である福祉施設等の役職員
加入方法県社協と福祉施設等が年金契約を締結する
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済規程(令和6年6月7日施行、令和6年4月1日から適用)
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済における定年延長に伴う加入者の標準給与、掛金及び給
付等に関する取扱要領
(令和6年6月7日施行、令和6年4月1日から適用)

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済規程 施行細則
                       (令和6年6月7日施行、令和6年4月1日から施行)

【旧規程】
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済規程(令和4年4月1日施行)
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済規程 施行細則(平成31年4月1日施行)

民間社会福祉事業従事者退職年金共済だより

 令和6年度第1号(令和6年9月発行)R6.9.26NEW

掛金等

掛金算定給料 毎年4月1日の俸給月額(標準給与 1,000円未満四捨五入)で、その年の10月から翌年9月まで適用される。標準給与の上限:320,000円
掛金 通常掛金
加入者負担 標準給与×26/1000
事業主負担 標準給与×26/1000
特別掛金
事業主負担 標準給与×2/1000
事務費負担金 事業主負担 標準給与×0.8/1000
納付時期 翌月の末日に納付

給付

給付算定給料退職前1年間の平均標準給与
給付算定期間加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで
給付内容退職年金加入期間20年以上で退職したしたとき
給付年齢:55歳以上
給付期間:17年間の確定年金
退職一時金加入期間20年未満で退職したとき
遺族一時金加入者及び年金受給者が死亡したとき、その遺族に給付
年金に代えて支給する一時金年金受給権者が一時金を申し出たとき
契約解除返還金加入施設等が年金契約を解除したとき原則として、加入期間の通常掛金の累計額に70/100を乗じて得た額をその施設等に返還する
支給率長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済規程 別表(令和4年4月1日から)
定年延長による俸給月額減となる場合、ピーク時特例方式による給付が可能です。該当加入者が加入10年で定年延長となるときの給付率は「取扱要領」の5を参照してください

様式ダウンロード
(※1、※2は複写式様式ですので、必要なときは長野県社会福祉協議会までご連絡ください)

社会福祉施設職員等退職手当共済制度のご案内

実施主体独立行政法人福祉医療機構
詳細独立行政法人福祉医療機構ホームページ

退職書類のみ提出先は長野県社会福祉協議会になります。

このページに関するお問い合わせ先
総務企画部共済事業グループ
(福利厚生センター ソウェルクラブ 長野県地方事務局)
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-226-4126 FAX:026-228-0130 

総務企画部 連絡先

総務グループ・企画グループ
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-228-4244 FAX:026-228-0130

共済事業グループ
(福利厚生センター(ソウェルクラブ)長野県地方事務局)
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-226-4126 FAX:026-228-0130

長野県社会福祉法人経営者協議会事務局
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-224-3700 FAX:026-228-0130