相談支援のこと

生活福祉資金貸付事業

事業案内

生活福祉資金貸付事業は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して、資金貸付(低利又は無利子)と必要な相談・支援により、その世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的としています。相談・申込窓口は、市町村社会福祉協議会です。

貸付資金の概要(4資金)

生活福祉資金貸付条件等一覧

貸付けには具体的な使用目的が必要で、資金種類ごとに条件や基準等を満たすことが必要となります。

総合支援資金失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付けることによって、自立生活を促進するための貸付資金。住居のない離職者には、公的制度給付等までのつなぎ資金(臨時特例つなぎ資金)があります。
福祉資金低所得世帯等に対して、日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用。緊急かつ一時的に生計維持が困難に陥った場合には緊急小口資金で対応。
教育支援資金低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費を対象とした貸付資金。
不動産担保型生活資金低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を送ることを目的にした貸付資金。要保護世帯向けの不動産担保型生活資金もあります。

貸付対象の世帯

低所得世帯

(1)貸付対象は、生活福祉資金貸付制度要綱第3に規定する世帯とし、特に「低所得者世帯」の収入基準は、申込月における申込者及び申込者と同一の世帯に属する者の収入の合計額によるものとし、原則、「基準額」に2.0倍を乗じた額に申込者が居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下とする。ただし、災害、疾病等経済的に変動があった時はこの限りではない。
 なお、「基準額」は市町村民税が課税されていない者の収入額(各自治体が条例で定める市町村民税均等割が非課税となる所得額に給与所得控除額を加えて得た額。)に1/12を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とする。
(収入基準について.pdf)

(2)申込日における申込者及び申込者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が(1)の基準額の6倍以内であること。ただし、100万円を超えないものとする。

障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者が属する世帯。(障害者総合支援法によるサービスを利用している等、同程度と認められる方を含む。)

高齢者世帯

65歳以上の高齢者が属する世帯。

借受人・連帯借受人・連帯保証人

次のいずれの事項にも該当することとします。

借受人

原則、世帯主(生計中心者)を借受人とします。
生活福祉資金貸付制度において、連帯借受人及び連帯保証人になっている方は、申込みをすることができません。

連帯借受人

借受人の返済能力、資金種類、使途目的により、同一世帯の連帯借受人を設定することが必要なケースがあります。

  • (ケース1)… 障害者世帯等で年金収入のみの者が借受人となる貸付け
  • (ケース2)… 申込時点で、無職の者が借受人となる貸付け

連帯保証人(原則として必要となります)

借受世帯の生活の安定への援助を行い、償還困難時には債務を履行することができる方とします。
原則として、60歳以下で長野県内に居住する者とし親族(借受世帯とは別世帯)を優先します。
保証能力を認めることができる方とします。(住民税を滞納している方は認められない場合があります。)

相談事業支援センター 連絡先

〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-226-2036 FAX:026-291-5180